農地相続の手続きは何から始める?全体の流れをわかりやすく解説
はじめに|農地相続は「後回し」にすると問題が起きやすい
農地の相続は、
「とりあえず今は使わないから」
「売る予定もないから」
と、後回しにされがちです。
しかし実務上は、
-
売却したくなった
-
農地転用を検討した
-
相続人同士で話がこじれた
といった"後から"の場面で初めて問題が表面化します。
このページでは、
農地相続でまず何をすべきか、全体の流れを時系列で解説します。
農地相続の全体像|まず押さえる5つのステップ
農地相続の手続きは、大きく次の流れで進みます。
-
相続人の確定
-
農地の内容確認
-
相続の方法を決める
-
必要な届出・手続きを行う
-
将来を見据えた整理を行う
以下、順番に見ていきましょう。
STEP1|相続人を確定する(基本中の基本)
まず行うのは、誰が相続人なのかを確定することです。
-
戸籍を出生から死亡まで取得
-
法定相続人を確定
-
相続関係説明図を作成
農地がある場合でも、
この部分は一般の相続と同じです。
※この時点で相続人が複数いる場合、
後の名義整理に大きく影響します。
STEP2|その土地が「農地」かどうかを確認する
次に重要なのが、
相続財産に含まれる土地の内容確認です。
確認すべきポイントは、
-
地目(田・畑・宅地など)
-
農地法上の区分
-
市街化区域か市街化調整区域か
特に、
登記簿上は宅地でも、実態は農地
というケースも少なくありません。
👉 農地かどうかで、
必要な届出・将来の選択肢が大きく変わります。
STEP3|誰が相続するかを決める(遺産分割)
相続人が複数いる場合は、
-
単独相続にするのか
-
共有にするのか
を決める必要があります。
⚠️ 実務では
農地を共有にしたまま放置
→ 後で売れない・使えない
という相談が非常に多いです。
将来を考えるなら、
この段階で方向性を整理することが重要です。
STEP4|農地法上の届出・手続きを行う
農地を相続した場合、
農地法第3条の3による届出が必要です。
これは許可ではなく「届出」ですが、
-
提出期限がある
-
添付書類に不備が出やすい
という特徴があります。
「相続だから何もしなくていい」
というのは誤解です。
STEP5|名義変更(登記)と将来を見据えた整理
最後に行うのが、
名義変更(相続登記)です。(相続登記は司法書士に委任します)
2024年以降、
相続登記は義務化されています。
また、この段階で
-
将来売却できるか
-
農地転用の可能性はあるか
-
40戸連たん制度の対象になるか
などを整理しておくと、
後の選択肢が大きく広がります。
よくある誤解|農地相続は「あとでやればいい」?
実務でよく聞くのが、
-
「今は使わないから放置」
-
「兄弟で揉めてないから大丈夫」
しかし実際には、
👉 何かをしようとした瞬間に手続きが止まる
これが農地相続の典型です。
行政書士が関与するメリット
農地相続では、
-
農地法の届出
-
相続関係の整理
-
将来を見据えた手続き設計
が重要になります。
行政書士が関与することで、
-
手続き漏れの防止
-
将来トラブルの回避
-
農地転用・売却へのスムーズな移行
が可能になります。
まとめ|農地相続は「最初の一歩」がすべて
農地相続で一番大切なのは、
👉 何から始めるかを間違えないこと
です。
全体の流れを理解したうえで、
早い段階で整理することが、
結果的にご家族を守ることにつながります。
🔗 関連ページ
-
農地相続後の農地転用・40戸連たん制度
お問い合わせ・無料相談はこちら
行政書士さいとう法務事務所(千葉県対応)
農地相続の手続き・届出・名義変更に関するご相談は、
行政書士さいとう法務事務所が承ります。(親切・丁寧がモットーの事務所です)
所在地
〒273-0103
千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目9-7
050-7542-3692 (IP電話 法務事務所PC経由)
(「050におつなぎしております」とガイダンスが流れます。しばらくお待ちください)