農地相続の手続きは何から始める?全体の流れをわかりやすく解説


はじめに|農地相続は「後回し」にすると問題が起きやすい

農地の相続は、
「とりあえず今は使わないから」
「売る予定もないから」
と、後回しにされがちです。

しかし実務上は、

  • 売却したくなった

  • 農地転用を検討した

  • 相続人同士で話がこじれた

といった"後から"の場面で初めて問題が表面化します。

このページでは、
農地相続でまず何をすべきか、全体の流れを時系列で解説します。

農地相続の全体像|まず押さえる5つのステップ

農地相続の手続きは、大きく次の流れで進みます。

  1. 相続人の確定

  2. 農地の内容確認

  3. 相続の方法を決める

  4. 必要な届出・手続きを行う

  5. 将来を見据えた整理を行う

以下、順番に見ていきましょう。

STEP1|相続人を確定する(基本中の基本)

まず行うのは、誰が相続人なのかを確定することです。

  • 戸籍を出生から死亡まで取得

  • 法定相続人を確定

  • 相続関係説明図を作成

農地がある場合でも、
この部分は一般の相続と同じです。

※この時点で相続人が複数いる場合、
後の名義整理に大きく影響します。

STEP2|その土地が「農地」かどうかを確認する

次に重要なのが、
相続財産に含まれる土地の内容確認です。

確認すべきポイントは、

  • 地目(田・畑・宅地など)

  • 農地法上の区分

  • 市街化区域か市街化調整区域か

特に、
登記簿上は宅地でも、実態は農地
というケースも少なくありません。

👉 農地かどうかで、
必要な届出・将来の選択肢が大きく変わります。

STEP3|誰が相続するかを決める(遺産分割)

相続人が複数いる場合は、

  • 単独相続にするのか

  • 共有にするのか

を決める必要があります。

⚠️ 実務では
農地を共有にしたまま放置
→ 後で売れない・使えない
という相談が非常に多いです。

将来を考えるなら、
この段階で方向性を整理することが重要です。

STEP4|農地法上の届出・手続きを行う

農地を相続した場合、
農地法第3条の3による届出が必要です。

これは許可ではなく「届出」ですが、

  • 提出期限がある

  • 添付書類に不備が出やすい

という特徴があります。

「相続だから何もしなくていい」
というのは誤解です。

STEP5|名義変更(登記)と将来を見据えた整理

最後に行うのが、
名義変更(相続登記)です。(相続登記は司法書士に委任します)

2024年以降、
相続登記は義務化されています。

また、この段階で

  • 将来売却できるか

  • 農地転用の可能性はあるか

  • 40戸連たん制度の対象になるか

などを整理しておくと、
後の選択肢が大きく広がります。

よくある誤解|農地相続は「あとでやればいい」?

実務でよく聞くのが、

  • 「今は使わないから放置」

  • 「兄弟で揉めてないから大丈夫」

しかし実際には、

👉 何かをしようとした瞬間に手続きが止まる

これが農地相続の典型です。

行政書士が関与するメリット

農地相続では、

  • 農地法の届出

  • 相続関係の整理

  • 将来を見据えた手続き設計

が重要になります。

行政書士が関与することで、

  • 手続き漏れの防止

  • 将来トラブルの回避

  • 農地転用・売却へのスムーズな移行

が可能になります。

まとめ|農地相続は「最初の一歩」がすべて

農地相続で一番大切なのは、

👉 何から始めるかを間違えないこと

です。

全体の流れを理解したうえで、
早い段階で整理することが、
結果的にご家族を守ることにつながります。

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