農地相続の届出は必要?しないとどうなる?【千葉県】
農地を相続したら「届出」が必要です
親や親族から農地を相続した場合、
多くのケースで 農業委員会への届出 が必要になります。
これは、
農地法第3条の3 に基づく届出で、
「相続により農地を取得したこと」を行政に報告する制度です。
👉 相続登記をしただけでは、
農地の手続きは完了しません。
届出が必要になるのはどんな場合?
次のようなケースでは、原則として届出が必要です。
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相続(遺産分割・遺言)により農地を取得した
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法定相続分で農地を共有取得した
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農業を行う予定がない相続人が取得した
※売買や贈与とは異なり、
**「許可」ではなく「届出」**で足ります。
農地相続の届出期限【重要】
農地相続の届出は、
農地を取得したことを知った日から
おおむね10か月以内
とされています。
実務上は、
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相続登記は済んでいる
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しかし農業委員会への届出は未了
というケースが 非常に多く見られます。
農地相続の届出をしないとどうなる?
「届出をしなかったら、すぐ罰則があるのか?」
と聞かれることがありますが、結論はこうです。
❌ すぐに罰金・処罰はありません
しかし、後々大きな不利益が生じます。
実務上よくある不利益
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農業委員会に相続の事実が反映されない
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農地の売却・貸付・転用の話が進まない
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何年分もまとめて手続きを求められる
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行政指導・是正指示を受けることがある
特に千葉県では、
市町村ごとに農業委員会の運用差が大きく、
後からの対応が煩雑になりがちです。
相続登記をしただけでは不十分です
よくある誤解が、
「法務局で相続登記をしたから、もう終わり」
というものです。
実際には…
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法務局
→ 所有権を公示するための登記 -
農業委員会
→ 農地法に基づく管理・把握
役割も管轄も別です。
農地の場合、
この2つをセットで考える必要があります。
千葉県の農地相続で特に注意すべき点
千葉県は、
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市街化調整区域が多い
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農業振興地域の指定が広範囲
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農業委員会の実務運用に差がある
という特徴があります。
そのため、
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届出だけして終わり
-
将来のことを考えず放置
という状態は非常に危険です。
行政書士に依頼するメリット
行政書士が関与することで、
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農地相続届出書の作成・提出を任せられる
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農業委員会との事前相談ができる
-
売却・貸付・転用の可能性を整理できる
など、
相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。
※遺言がある場合は注意が必要です
なお、
遺言による農地取得の場合は、
-
相続として届出で足りるケース
-
農地法の許可が必要になるケース
に分かれることがあります。
👉 この点については、
別ページで詳しく解説しています。
(※「特定遺贈・包括遺贈による農地相続の手続きの違い」参照)
農地相続の届出でお悩みの方へ【千葉県】
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届出が必要かわからない
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期限を過ぎてしまったかもしれない
-
相続した農地をどうするか決められない
このような場合でも、
状況整理からサポート可能です。
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行政書士さいとう法務事務所(千葉県対応)
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・農地法に基づく名義変更・事前相談
・農地の売却・貸付・活用に関するサポート
・農地転用の可否診断および申請サポート
農地相続は、早めの対応が将来の選択肢を広げます。
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