農地相続の届出は必要?しないとどうなる?【千葉県】

農地を相続したら「届出」が必要です

親や親族から農地を相続した場合
多くのケースで 農業委員会への届出 が必要になります。

これは、
農地法第3条の3 に基づく届出で、
「相続により農地を取得したこと」を行政に報告する制度です。

👉 相続登記をしただけでは、
農地の手続きは完了しません。


届出が必要になるのはどんな場合?

次のようなケースでは、原則として届出が必要です。

  • 相続(遺産分割・遺言)により農地を取得した

  • 法定相続分で農地を共有取得した

  • 農業を行う予定がない相続人が取得した

※売買や贈与とは異なり、
**「許可」ではなく「届出」**で足ります。

農地相続の届出期限【重要】

農地相続の届出は、

農地を取得したことを知った日から
おおむね10か月以内

とされています。

実務上は、

  • 相続登記は済んでいる

  • しかし農業委員会への届出は未了

というケースが 非常に多く見られます。

農地相続の届出をしないとどうなる?

「届出をしなかったら、すぐ罰則があるのか?」
と聞かれることがありますが、結論はこうです。

❌ すぐに罰金・処罰はありません

しかし、後々大きな不利益が生じます。

実務上よくある不利益

  • 農業委員会に相続の事実が反映されない

  • 農地の売却・貸付・転用の話が進まない

  • 何年分もまとめて手続きを求められる

  • 行政指導・是正指示を受けることがある

特に千葉県では、
市町村ごとに農業委員会の運用差が大きく、
後からの対応が煩雑になりがち
です。

相続登記をしただけでは不十分です

よくある誤解が、

「法務局で相続登記をしたから、もう終わり」

というものです。

実際には…

  • 法務局
     → 所有権を公示するための登記

  • 農業委員会
     → 農地法に基づく管理・把握

役割も管轄も別です。

農地の場合、
この2つをセットで考える必要があります。

千葉県の農地相続で特に注意すべき点

千葉県は、

  • 市街化調整区域が多い

  • 農業振興地域の指定が広範囲

  • 農業委員会の実務運用に差がある

という特徴があります。

そのため、

  • 届出だけして終わり

  • 将来のことを考えず放置

という状態は非常に危険です。

行政書士に依頼するメリット

行政書士が関与することで、

  • 農地相続届出書の作成・提出を任せられる

  • 農業委員会との事前相談ができる

  • 売却・貸付・転用の可能性を整理できる

など、
相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。

※遺言がある場合は注意が必要です

なお、
遺言による農地取得の場合は、

  • 相続として届出で足りるケース

  • 農地法の許可が必要になるケース

に分かれることがあります。

👉 この点については、
別ページで詳しく解説しています。
(※「特定遺贈・包括遺贈による農地相続の手続きの違い」参照)

農地相続の届出でお悩みの方へ【千葉県】

  • 届出が必要かわからない

  • 期限を過ぎてしまったかもしれない

  • 相続した農地をどうするか決められない

このような場合でも、
状況整理からサポート可能です。

お問い合わせ・無料相談はこちら

行政書士さいとう法務事務所(千葉県対応)

農地相続の手続き・届出・名義変更に関するご相談は、
行政書士さいとう法務事務所が承ります。

所在地
〒273-0103
千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目9-7

050-7542-3692  (IP電話 法務事務所PC経由)

(「050におつなぎしております」とガイダンスが流れます。しばらくお待ちください)

対応エリア
千葉県
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業務内容
・農地相続に関する各種届出手続き
・農地法に基づく名義変更・事前相談
・農地の売却・貸付・活用に関するサポート
・農地転用の可否診断および申請サポート

農地相続は、早めの対応が将来の選択肢を広げます。
千葉県で農地相続にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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