農地相続の名義変更が必要なケース・不要なケース
行政書士が分かりやすく解説【千葉県対応】
農地を相続した際に、よくあるご相談がこちらです。
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名義変更は必ずしなければならないのか
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何もしなくても問題はないのか
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どんな場合に手続きが必要になるのか
結論から言うと、
農地相続では「名義変更が必要なケース」と「不要に見えるケース」が存在します。
ただし、「不要だと思っていたら後で大きな支障が出た」という例も少なくありません。
このページでは、
農地相続の実務に基づき、
名義変更が必要なケース・不要と考えられがちなケースを行政書士が整理して解説します。
そもそも農地相続の「名義変更」とは何か?
農地相続における名義変更には、主に次の2つがあります。
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法務局で行う「相続登記(名義変更)」
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農業委員会へ行う「農地法第3条の3の届出」
この2つは別の手続きであり、
どちらか一方だけでは足りないケースが多くあります。
【結論】農地相続で名義変更が「必要なケース」
以下に当てはまる場合、
名義変更は実務上、必須と考えるべきケースです。
ケース① 相続した農地を売却・活用する予定がある場合
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農地のまま売却を検討している
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将来的に農地転用の可能性がある
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40戸連たん制度の対象になるか調べたい
このような場合、
名義が被相続人のままでは一切手続きが進みません。
まず相続人名義に変更しなければ、
次の検討段階に進むこと自体ができないため、
早期の名義変更が必要になります。
ケース② 相続人が複数いて、共有状態になっている場合
相続登記を行わず、
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相続人全員の共有状態
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名義が被相続人のまま
になっていると、
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意思決定に全員の同意が必要
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1人でも反対すると何もできない
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次の相続で権利関係がさらに複雑化
といった問題が生じやすくなります。
将来的なトラブル防止の観点からも、名義変更は重要です。
ケース③ 農業委員会への届出を求められる場合
農地を相続した場合、
農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。
この届出を行う前提として、
相続の事実関係・名義の整理が求められます。
届出をしていない場合、
後になって農業委員会から指摘を受けるケースもあります。
ケース④ 相続した農地を長期間保有する予定の場合
「今は何もしないが、将来どうするかは未定」
このような場合でも、
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名義が被相続人のまま
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相続関係が未整理
という状態を長く続けると、
次の相続時に大きな負担となります。
将来の選択肢を残す意味でも、
名義変更は早めに行っておくのが望ましいといえます。
農地相続で「名義変更が不要」と思われがちなケース
一方で、次のような理由から
「名義変更は不要では?」と考えられることがあります。
ケース① 農地をそのまま使い続ける場合
相続人が農業を継続し、
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農地をこれまで通り耕作する
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売却や転用の予定がない
という場合、
すぐに支障が出ないこともあります。
しかし、
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名義変更をしなくてよい
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届出も不要
という意味ではありません。
後になって状況が変わった際、
手続きが一気に複雑化する可能性があります。
ケース② 当面は何も予定がない場合
「急ぐ理由がない」
「今は判断できない」
という理由で、
名義変更を先送りにする方も多くいらっしゃいます。
ただしこれは
「不要」なのではなく「後回しにしている状態」です。
将来の負担を減らすためには、
一度きちんと状況整理をしておくことが重要です。
名義変更をしないまま放置すると起きやすい支障
農地相続の名義変更をしないままにしていると、
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売却や転用の話が出た時に一から調査が必要
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相続人が増え、合意形成が困難になる
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書類収集や手続きが非常に煩雑になる
といった問題が生じやすくなります。
問題は「今」ではなく「後」で表面化することが多いのが特徴です。
農地相続の名義変更で行政書士ができること
行政書士は、
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農地相続の状況整理
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必要な名義変更・届出の判断
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農業委員会への届出書類作成
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将来の農地転用・40戸連たん制度への接続判断
などをサポートします。
※ 相続登記については、必要に応じて司法書士と連携します。
千葉県で農地相続の名義変更にお悩みの方へ
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名義変更が必要かどうか分からない
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放置していて不安がある
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将来の選択肢を整理したい
このような場合、
まずは現状を整理することが第一歩です。
農地相続は、
「早く結論を出すこと」よりも
「正しく理解すること」が重要です。
千葉県を中心に、
農地相続に関するご相談を承っています。
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