農地相続で後から問題になりやすいケースと注意点
農地相続では、
相続直後は特に問題がないように見えても、
数年後に売却や活用を検討した段階で、はじめて課題が表面化することが少なくありません。
これは、農地が
通常の宅地や建物とは異なり、
農地法・農業委員会・都市計画法といった複数の制度の影響を受けるためです。
ここでは、
行政書士として実務上よく見受けられる
「後から問題になりやすいケース」と注意点を解説します。
相続届出を出していないケース
農地を相続した場合、
農地法に基づく相続届出が必要です。
「名義変更(相続登記)をしたから大丈夫」
「特に使っていないから問題ない」
と思われがちですが、
農地法上の届出をしていないと、
後から農業委員会から指導を受けることがあります。
また、
売却や農地転用を検討した際に、
手続きが止まってしまう原因になることもあります。
相続した時点で、
早めに届出の要否を確認することが重要です。
名義が整理されていないケース
農地相続では、
相続人が複数いる場合に、
名義が長期間整理されないまま放置されることがあります。
その結果、
- 相続人全員の同意が取れない
・連絡が取れない相続人がいる
・次の相続が発生してしまった
といった状況になり、
事実上、動かせない農地になってしまうケースもあります。
農地は、
名義が複雑になるほど、
売却・活用・転用のハードルが上がります。
相続人が増えてしまっているケース
農地相続を先送りにしている間に、
さらに相続が発生し、
相続人の数が増えてしまうことがあります。
この状態になると、
- 話し合いがまとまらない
・意思決定に時間がかかる
・一部の相続人の反対で何もできない
といった問題が生じやすくなります。
農地相続は、時間が経つほど整理が難しくなる
という点に注意が必要です。
将来の売却や農地転用を想定していないケース
相続時点では、
「とりあえず持っておこう」
と考える方も多いですが、
農地は、
後から必ずしも自由に売ったり使ったりできるとは限りません。
立地条件や農地区分によっては、
- 売却が難しい
・農地転用が認められない
・市街化調整区域で建築できない
といった制限がある場合もあります。
相続の段階で、
将来の活用や処分の可能性を整理しておくことで、
不要な行き詰まりを防ぐことができます。
市街化調整区域の農地を相続した場合の注意点
市街化調整区域にある農地の場合、
建築や開発には特に慎重な判断が必要です。
一定の条件を満たせば、
40戸連たん制度などにより建築が認められる可能性もありますが、
これは事前調査なしに判断できるものではありません。
自己判断で進めてしまうと、
後から計画を変更できなくなることもあります。
早めに整理することで得られるメリット
農地相続を早い段階で整理することで、
- 将来の選択肢が広がる
・相続人間の無用な対立を防げる
・売却や農地転用の可能性を把握できる
・結果的に手続きが簡単になる
といったメリットがあります。
「何も決めなくてよい」という判断も、
整理した上で選ぶことが大切です。
農地相続でお悩みの方へ
農地相続は、
単なる届出や名義変更で終わる問題ではありません。
当事務所では、
- 農地相続の手続き・届出
・名義整理に関するご相談
・将来の売却や農地転用を見据えた整理
・市街化調整区域の農地に関する事前相談
まで、状況に応じてサポートしています。
「今すぐ何かを決める必要はないが、
将来のために一度整理しておきたい」
という方も、お気軽にご相談ください。
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行政書士さいとう法務事務所(千葉県対応)
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