農地相続で後から問題になりやすいケースと注意点

農地相続では、
相続直後は特に問題がないように見えても、
数年後に売却や活用を検討した段階で、はじめて課題が表面化することが少なくありません。

これは、農地が
通常の宅地や建物とは異なり、
農地法・農業委員会・都市計画法といった複数の制度の影響を受けるためです。

ここでは、
行政書士として実務上よく見受けられる
「後から問題になりやすいケース」と注意点を解説します。


相続届出を出していないケース

農地を相続した場合、
農地法に基づく相続届出が必要です。

「名義変更(相続登記)をしたから大丈夫」
「特に使っていないから問題ない」
と思われがちですが、
農地法上の届出をしていないと、
後から農業委員会から指導を受けることがあります。

また、
売却や農地転用を検討した際に、
手続きが止まってしまう原因になることもあります。

相続した時点で、
早めに届出の要否を確認することが重要です。

名義が整理されていないケース

農地相続では、
相続人が複数いる場合に、
名義が長期間整理されないまま放置されることがあります。

その結果、

  • 相続人全員の同意が取れない
    ・連絡が取れない相続人がいる
    ・次の相続が発生してしまった

といった状況になり、
事実上、動かせない農地になってしまうケースもあります。

農地は、
名義が複雑になるほど、
売却・活用・転用のハードルが上がります。

相続人が増えてしまっているケース

農地相続を先送りにしている間に、
さらに相続が発生し、
相続人の数が増えてしまうことがあります。

この状態になると、

  • 話し合いがまとまらない
    ・意思決定に時間がかかる
    ・一部の相続人の反対で何もできない

といった問題が生じやすくなります。

農地相続は、時間が経つほど整理が難しくなる
という点に注意が必要です。

将来の売却や農地転用を想定していないケース

相続時点では、
「とりあえず持っておこう」
と考える方も多いですが、

農地は、
後から必ずしも自由に売ったり使ったりできるとは限りません。

立地条件や農地区分によっては、

  • 売却が難しい
    ・農地転用が認められない
    ・市街化調整区域で建築できない

といった制限がある場合もあります。

相続の段階で、
将来の活用や処分の可能性を整理しておくことで、
不要な行き詰まりを防ぐことができます。

市街化調整区域の農地を相続した場合の注意点

市街化調整区域にある農地の場合、
建築や開発には特に慎重な判断が必要です。

一定の条件を満たせば、
40戸連たん制度などにより建築が認められる可能性もありますが、
これは事前調査なしに判断できるものではありません。

自己判断で進めてしまうと、
後から計画を変更できなくなることもあります。

早めに整理することで得られるメリット

農地相続を早い段階で整理することで、

  • 将来の選択肢が広がる
    ・相続人間の無用な対立を防げる
    ・売却や農地転用の可能性を把握できる
    ・結果的に手続きが簡単になる

といったメリットがあります。

「何も決めなくてよい」という判断も、
整理した上で選ぶことが大切
です。

農地相続でお悩みの方へ

農地相続は、
単なる届出や名義変更で終わる問題ではありません。

当事務所では、

  • 農地相続の手続き・届出
    ・名義整理に関するご相談
    ・将来の売却や農地転用を見据えた整理
    ・市街化調整区域の農地に関する事前相談

まで、状況に応じてサポートしています。

「今すぐ何かを決める必要はないが、
将来のために一度整理しておきたい」
という方も、お気軽にご相談ください。


お問い合わせ・無料相談はこちら

行政書士さいとう法務事務所(千葉県対応)

農地相続の手続き・届出・名義変更に関するご相談は、
行政書士さいとう法務事務所が承ります。

所在地
〒273-0103
千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目9-7

050-7542-3692  (IP電話 法務事務所PC経由)

(「050におつなぎしております」とガイダンスが流れます。しばらくお待ちください)

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