農地の遺贈|特定遺贈と包括遺贈の手続きと違い
(千葉県対応・農地相続専門)
🧾 遺贈とは? ― 遺言による財産承継
遺贈(いぞう)とは、被相続人(亡くなった方)が遺言書で財産を承継させる制度です。
農地を遺贈する場合、遺贈の種類によって手続き・農地法の許可の要否が変わります。
📚 遺贈の種類
1) 特定遺贈
👉 特定の財産を特定の人に遺贈する方法。
例)「○○市の農地Aを長男に遺贈する」など。
2) 包括遺贈
👉 遺産の全部または一定割合を遺贈する方法。
例)「全財産の3分の1をAさんに遺贈する」など。
📌 手続き(農地法・農業委員会届出)の違い
✔️ ① 包括遺贈の手続き
-
包括受遺者は 相続人と同等の権利義務を持つとされ、
農地でも農地法第3条の許可は不要です。 -
取得後は、農地法第3条の3による 届出が必要です。
👉 つまり 許可不要・届出必須 です。
✔️ ② 特定遺贈の手続き
■ A) 相続人への特定遺贈
-
相続人が対象の場合は、農地取得に対して 農地法3条の許可は不要。
-
ただし、取得後の農業委員会への 届出は必要です。
👉 許可不要・届出必須
■ B) 相続人以外への特定遺贈
-
例えば、孫・親戚・第三者など「法定相続人以外」に遺贈する場合は、
農地法による 許可が必要 になります(贈与と同じ扱い) -
許可が出た後であれば 届出は不要 です。
👉 許可必要・届出不要(許可後)
📑 実務上のポイント
✔ 手続き順序の注意
-
遺言書の効力発生日(死亡日)を確認
→ 包括遺贈・相続人への特定遺贈は 死亡日が登記原因日付。 -
農地法上の許可が必要か確認
→ 相続人以外の特定遺贈は許可申請が先です。 -
届出書提出期限(原則10か月以内)を厳守
→ 農業委員会へ届出が必要です。
📍 まとめ
包括遺贈 ⇒ 農地法許可不要 ・農業委員会 届出必須
特定遺贈(相続人) ⇒ 農地法許可不要 ・農業委員会 届出必須
特定遺贈(相続人以外)⇒ 農地法許可必要 ・農業委員会 届出不要(許可後)
🧑⚖️ よくあるご相談
Q. 孫に農地を遺したいが許可は必要?
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孫が法定相続人であれば 不要(届出は必要)。
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法定相続人でなければ 許可が必要です。
Q. 遺言書だけで農地の承継は完了?
➡ 遺言の効力発生後に登記申請・届出が必要です。
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