農地の遺贈|特定遺贈と包括遺贈の手続きと違い

(千葉県対応・農地相続専門)

🧾 遺贈とは? ― 遺言による財産承継

遺贈(いぞう)とは、被相続人(亡くなった方)が遺言書で財産を承継させる制度です。
農地を遺贈する場合、
遺贈の種類によって手続き・農地法の許可の要否が変わります。


📚 遺贈の種類

1) 特定遺贈

👉 特定の財産を特定の人に遺贈する方法。
例)「○○市の農地Aを長男に遺贈する」など。

2) 包括遺贈

👉 遺産の全部または一定割合を遺贈する方法。
例)「全財産の3分の1をAさんに遺贈する」など。


📌 手続き(農地法・農業委員会届出)の違い

✔️ ① 包括遺贈の手続き

  • 包括受遺者は 相続人と同等の権利義務を持つとされ、
     農地でも農地法第3条の許可は不要です。

  • 取得後は、農地法第3条の3による 届出が必要です。

👉 つまり 許可不要・届出必須 です。

✔️ ② 特定遺贈の手続き

■ A) 相続人への特定遺贈

  • 相続人が対象の場合は、農地取得に対して 農地法3条の許可は不要

  • ただし、取得後の農業委員会への 届出は必要です。

👉 許可不要・届出必須

■ B) 相続人以外への特定遺贈

  • 例えば、孫・親戚・第三者など「法定相続人以外」に遺贈する場合は、
     農地法による 許可が必要 になります(贈与と同じ扱い)

  • 許可が出た後であれば 届出は不要 です。

👉 許可必要・届出不要(許可後)


📑 実務上のポイント

✔ 手続き順序の注意

  1. 遺言書の効力発生日(死亡日)を確認
    → 包括遺贈・相続人への特定遺贈は 死亡日が登記原因日付

  2. 農地法上の許可が必要か確認
    → 相続人以外の特定遺贈は許可申請が先です。

  3. 届出書提出期限(原則10か月以内)を厳守
    → 農業委員会へ届出が必要です。


📍 まとめ

包括遺贈                            ⇒   農地法許可不要 ・農業委員会 届出必須

特定遺贈(相続人)    ⇒  農地法許可不要 ・農業委員会 届出必須
特定遺贈(相続人以外)
⇒  農地法許可必要 ・農業委員会 届出不要(許可後)


🧑‍⚖️ よくあるご相談

Q. 孫に農地を遺したいが許可は必要?

  • 孫が法定相続人であれば 不要(届出は必要)。

  • 法定相続人でなければ 許可が必要です。

Q. 遺言書だけで農地の承継は完了?

➡ 遺言の効力発生後に登記申請・届出が必要です。


⭐ 当事務所のサポート内容(千葉県農地相続対応)

  • 農地の遺贈手続き相談

  • 遺言書文案作成のアドバイス

  • 農地法許可申請(必要な場合)

  • 農業委員会への届出代行


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