農地法専門事務所
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農地相続の手続き・届出・名義変更を行政書士が徹底サポート|千葉県

農地相続で、こんなお悩みはありませんか?
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親が亡くなり、農地を相続したが何をすればいいかわからない
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相続登記は終わったが、農業委員会への届出をしていない
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相続人が複数おり、名義変更や今後の扱いで揉めそう
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農地を使う予定がなく、売却・貸付・転用を検討している
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市街化調整区域で、不動産業者にも相談しにくい
農地の相続は、
「相続登記をすれば終わり」ではありません。
農地法に基づく届出・制限・将来の活用まで含めて考えないと、
後からトラブル・手続き漏れ・売れない農地になってしまうケースが非常に多いのが実情です。
農地相続で必要な主な手続き【千葉県】
1.相続登記(法務局)
農地も不動産ですので、まずは相続登記が必要です。
※司法書士対応分野(提携先紹介可)
2.農業委員会への「農地相続届出」(農地法第3条の3)
ここが多くの方が見落とすポイントです。
相続によって農地を取得した場合、
取得からおおむね10か月以内に農業委員会へ届出が必要です。
✔ 届出をしないと
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農業委員会に把握されない
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売却・貸付・転用の際に支障が出る
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行政指導の対象になることも
3.名義変更後の「今後の方針整理」
農地相続では、次の判断が非常に重要です。
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自分で耕作する
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親族・第三者に貸す
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売却する
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資材置場・駐車場などに転用できないか検討する
この判断を誤ると、
何十年も放置農地として固定資産税だけ払い続けることになりかねません。
行政書士が農地相続をサポートできる理由
農地相続は、
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相続
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農地法
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都市計画法
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農業委員会実務
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市街化調整区域の運用
が複雑に絡み合う分野です。
当事務所では、
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農地法・農地転用に精通した行政書士が
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千葉県内の農業委員会運用を踏まえ
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将来の売却・活用まで見据えて
「相続後に困らない農地相続」を徹底サポートします。
当事務所の農地相続サポート内容
✔ 農地相続届出書の作成・提出代行
✔ 農業委員会との事前相談・調整
✔ 名義変更後の活用アドバイス
✔ 農地売却・貸付の進め方相談
✔ 農地転用が可能かの簡易診断
※宅建業法に抵触しない範囲でのサポートを行います
※不動産取引が必要な場合は、信頼できる専門業者をご紹介します
千葉県で農地相続に強い行政書士をお探しの方へ
千葉県は、
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市街化調整区域が多い
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農業振興地域の指定が広い
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農業委員会ごとの運用差が大きい
という特徴があり、
全国一律の説明では通用しません。
当事務所では、
千葉県内の実務に即した農地相続対応を行っています。
よくある質問(FAQ)
Q.相続登記だけではダメですか?
A.ダメではありませんが不十分です。
農地の場合、農業委員会への届出が別途必要です。
Q.相続した農地をすぐ売れますか?
A.農地のままでは制限があります。
立地や条件次第で、売却・転用の可否が変わります。
Q.相談だけでも可能ですか?
A.はい。初回相談は無料です。
状況整理だけでも構いません。
農地相続で失敗しないために【重要】
農地相続は、
「とりあえず放置」が一番危険です。
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何もしない
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誰に相談すべきかわからない
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不動産屋に断られた
こうした状態のまま時間が経つほど、
選択肢は狭まっていきます。
お問い合わせ・無料相談はこちら
行政書士さいとう法務事務所(千葉県対応)
農地相続の手続き・届出・名義変更に関するご相談は、
行政書士さいとう法務事務所が承ります。
所在地
〒273-0103
千葉県鎌ケ谷市丸山3丁目9-7
050-7542-3692 (IP電話 法務事務所PC経由)
(「050におつなぎしております」とガイダンスが流れます。しばらくお待ちください)
対応エリア
千葉県
(鎌ケ谷市・船橋市・松戸市・柏市・市川市・千葉市・習志野市・八千代市・成田市 ほか)
業務内容
・農地相続に関する各種届出手続き
・農地法に基づく名義変更・事前相談
・農地の売却・貸付・活用に関するサポート
・農地転用の可否診断および申請サポート
農地相続は、早めの対応が将来の選択肢を広げます。
千葉県で農地相続にお困りの方は、お気軽にご相談ください。